貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第十二条の八 # 利息、保証料等に係る制限等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。第三項 及び第四項において同じ。)が利息制限法昭和二十九年法律第百号第一条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。

2項

前項に規定する「みなし利息」とは、礼金、割引金、手数料、調査料 その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結 及び債務の弁済の費用であつて、次に掲げるものを除く)のうち、金銭の貸付け 及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料 その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものを除いたものをいう。

一 号
公租公課の支払に充てられるべきもの
二 号
強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用 その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
三 号

債務者が金銭の受領 又は弁済のために利用する現金自動支払機 その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る

3項

貸金業者は、利息制限法第九条各項に規定する利息の契約であつて、その利息(同条第一項に規定する利息の契約に該当する場合にあつては、同項に規定する増加後の利息。次項後段において同じ。)が当該各項に規定する金額を超えるものを締結してはならない。

4項

貸金業者は、利息制限法第一条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求してはならない。


同法第九条各項に規定する利息の契約に係る利息のうち、当該各項に規定する金額を超える部分についても、同様とする。

5項

貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方 又は相手方となろうとする者に対し、債務履行担保措置(当該契約に基づく債務の履行を担保するための保証、保険 その他これらに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下 この項において同じ。)に係る契約(当該債務履行担保措置の対価として支払われる金銭の額が当該金銭の額を利息制限法第八条第一項に規定する保証料の額とみなして同条の規定を適用したときに同条の規定により無効とされることとなる部分を含むものに限る)を、債務履行担保措置を業として営む者と締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない。

6項

貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者(以下「保証業者」という。)と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保証業者への照会 その他の方法により次に掲げる事項を確認しなければならない。

一 号
当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方 又は相手方となろうとする者との間における保証料に係る契約の締結の有無
二 号

前号の保証料に係る契約を締結する場合には、当該保証料の額

7項

貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、前項の規定による確認に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

8項

貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方 又は相手方となろうとする者に対し、保証料に係る契約(締結時において保証料の額 又は保証料の主たる債務の元本に対する割合が確定していない保証料に係る契約として内閣府令で定めるものに該当するものに限る)を、保証業者との間で締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない。

9項

貸金業者は、保証業者との間で根保証契約(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。以下 この項において同じ。)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が主たる債務の金額 又は主たる債務に係る貸付けの契約期間に照らして不適切と認められる極度額 又は保証期間を定める根保証契約として内閣府令で定めるものに当たるものであるときは、当該根保証契約を締結してはならない。

10項

金銭の貸借の媒介を行つた貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含む。)があつたときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。

11項

金銭の貸借の媒介を行う貸金業者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料 その他いかなる名義をもつてするかを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。