貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第十二条の四 # 証明書の携帯等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人 その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2項

貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所 又は事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、前項の証明書の番号 その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。