貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人 その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第十二条の四 # 証明書の携帯等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所 又は事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、前項の証明書の番号 その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。