貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部 又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。
一
号
四
号
貸金業者の商号、名称 又は氏名 及び住所
二
号
契約年月日
三
号
貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条 及び第二十一条第二項第四号において同じ。)
受領金額 及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金 又は元本への充当額
五
号
受領年月日
六
号
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項