貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第十六条 # 誇大広告の禁止等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告 又は勧誘をするときは、貸付けの利率 その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示 若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示 若しくは説明をしてはならない。

2項

前項に定めるもののほか、貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告 又は勧誘をするときは、次に掲げる表示 又は説明をしてはならない。

一 号
資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示 又は説明
二 号
他の貸金業者の利用者 又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示 又は説明
三 号
借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示 又は説明
四 号
公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示 又は説明
五 号
貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示 又は説明
六 号

前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益の保護に欠けるおそれがある表示 又は説明として内閣府令で定めるもの

3項

貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況 及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。

4項

貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行つてはならない。

5項

貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告 又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告 又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。