貸金業者が、貸付けの契約の相手方 又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法(平成二十年法律第五十六号)第三十八条 又は第六十七条第一項の同意を得ようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付しなければならない。
一
号
当該保険契約が、これらの者が死亡した場合に貸金業者に対し保険金の支払をすべきことを定めるものである旨
二
号
前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項