貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第十四条 # 貸付条件等の掲示等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所 又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。

一 号

貸付けの利率(利息 及び第十二条の八第二項に規定するみなし利息の総額(一年分に満たない利息 及び同項に規定するみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を内閣府令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するもの(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合 その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合にあつては、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)をいう。以下同じ。

二 号
返済の方式
三 号
返済期間 及び返済回数
四 号
当該営業所 又は事務所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名
五 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項

貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、前項各号第四号除く)に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く第二十三条第二項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。


ただし、その事業の規模が著しく小さい場合 その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。