貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。
貸金業者が死亡した場合
その相続人
法人が合併(人格のない社団 又は財団にあつては、合併に相当する行為。第四号において同じ。)により消滅した場合
その法人を代表する役員であつた者
貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合
その破産管財人
法人が合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団 又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合
その清算人(人格のない社団 又は財団にあつては、その代表者 又は管理人であつた者)
貸金業を廃止した場合
貸金業者であつた個人 又は貸金業者であつた法人を代表する役員
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項の変更登録(貸金業貸付媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けた場合
当該登録 又は変更登録を受けた者