貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第四十一条 # 仮理事又は仮監事

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
内閣総理大臣は、理事 又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事 又は仮監事を選任することができる。