内閣総理大臣は、理事 又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事 又は仮監事を選任することができる。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第四十一条 # 仮理事又は仮監事
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正