貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第四十一条の五十五 # 変更の届出

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

指定紛争解決機関は、第四十一条の四十第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号 若しくは名称 又は主たる営業所 若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。