指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
号
貸金業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
二
号
前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。