貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第四十一条の五十六 # 手続実施基本契約の締結等の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

指定紛争解決機関は、次の各号いずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一 号
貸金業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
二 号

前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。