貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第四十一条の六 # 内閣総理大臣への提出書類

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

協会は、事業年度ごとに、次に掲げる書類を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
前事業年度の事業概況報告書 及び当該事業年度の事業計画書
二 号
前事業年度末における財産目録
三 号
前事業年度の収支決算書 及び当該事業年度の収支予算書