貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第四節 監督

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2023年 09月02日 11時25分


1項
内閣総理大臣は、協会の定款等 又は業務の運営 若しくは財産の状況に関し、資金需要者等の利益の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該協会に対し、定款等の変更 その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
1項

内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分 若しくは当該協会の定款等(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合 又は協会員が法令等に違反する行為をしたにもかかわらず、当該協会員に対し法令等を遵守させるために協会がこの法律、この法律に基づく命令 若しくは定款等により認められた権能を行使せず その他必要な措置をとることを怠つた場合において、資金需要者等の利益の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更 若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款等に定める必要な措置をとることを命ずることができる。

1項
内閣総理大臣は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務 若しくは財産に関して報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、協会の事務所に立ち入らせ、当該協会の業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

内閣総理大臣は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、協会から業務の委託を受けた者に対し、当該協会の業務 若しくは財産に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該協会から業務の委託を受けた者の営業所 若しくは事務所に立ち入らせ、当該協会の業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

協会は、事業年度ごとに、次に掲げる書類を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
前事業年度の事業概況報告書 及び当該事業年度の事業計画書
二 号
前事業年度末における財産目録
三 号
前事業年度の収支決算書 及び当該事業年度の収支予算書