貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第四十一条の十四 # 指定の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
商号 又は名称
二 号
主たる営業所 又は事務所 その他信用情報提供等業務を行う営業所 又は事務所の名称 及び所在地
三 号
役員の氏名 又は商号 若しくは名称
四 号
信用情報提供等業務 及び信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
2項

前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

前条第一項第三号 及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面

二 号

定款 及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

三 号
業務規程
四 号
財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書
五 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

3項

前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書 若しくは収支計算書 又は事業報告書が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。