貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第四十一条の四十 # 指定の申請

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
商号 又は名称
二 号
主たる営業所 又は事務所 その他紛争解決等業務を行う営業所 又は事務所の名称 及び所在地
三 号
役員の氏名 又は商号 若しくは名称
2項

前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

前条第一項第三号 及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面

二 号

定款 及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

三 号
業務規程
四 号
組織に関する事項を記載した書類
五 号
財産目録、貸借対照表 その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であつて内閣府令で定めるもの
六 号

前条第二項に規定する書類 その他同条第一項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類として内閣府令で定めるもの

七 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

3項

前項の場合において、定款、財産目録 又は貸借対照表が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。