貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 09月10日 15時17分


1項
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
一 号

法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人 その他の外国の団体を除く第四号ニにおいて同じ。)であること。

二 号

第四十一条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者 又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

三 号

この法律 若しくは弁護士法昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。

四 号

役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者 若しくは管理人 又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

第四十一条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合 若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。において同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者 又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

この法律 若しくは弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

五 号
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的 及び技術的な基礎を有すること。
六 号
役員 又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七 号

紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。

八 号

次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項 その他の手続実施基本契約の内容(第四十一条の四十四第二項各号に掲げる事項を除く)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項 並びに同条第四項各号 及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く)について異議(合理的な理由が付されたものに限る)を述べた貸金業者の数の貸金業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。

2項

前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、貸金業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第四十一条の四十四第四項各号 及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号 又は名称 及び主たる営業所 又は事務所の所在地 並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。

1項

前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
商号 又は名称
二 号
主たる営業所 又は事務所 その他紛争解決等業務を行う営業所 又は事務所の名称 及び所在地
三 号
役員の氏名 又は商号 若しくは名称
2項

前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

前条第一項第三号 及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面

二 号

定款 及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

三 号
業務規程
四 号
組織に関する事項を記載した書類
五 号
財産目録、貸借対照表 その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であつて内閣府令で定めるもの
六 号

前条第二項に規定する書類 その他同条第一項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類として内閣府令で定めるもの

七 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

3項

前項の場合において、定款、財産目録 又は貸借対照表が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。

1項

指定紛争解決機関の紛争解決委員(第四十一条の五十第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項次条第二項 並びに第四十一条の四十四第二項 及び第四項において同じ。)若しくは役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2項

指定紛争解決機関の紛争解決委員 又は役員 若しくは職員で紛争解決等業務に従事する者は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。