指定紛争解決機関の紛争解決委員(第四十一条の五十第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第二項 並びに第四十一条の四十四第二項 及び第四項において同じ。)若しくは役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第四十一条の四十一 # 秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
指定紛争解決機関の紛争解決委員 又は役員 若しくは職員で紛争解決等業務に従事する者は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。