指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関 又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第四十一条の五十第四項 及び第五項において「受託紛争解決機関」という。)以外の者に対して、苦情処理手続 又は紛争解決手続の業務を委託してはならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第四十一条の四十三 # 苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正