指定紛争解決機関は、加入貸金業者に係る資金需要者等から貸金業務関連苦情について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該資金需要者等に必要な助言をし、当該貸金業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入貸金業者に対し、当該貸金業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第四十一条の四十九 # 指定紛争解決機関による苦情処理手続
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正