貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第四十一条の四十二 # 指定紛争解決機関の業務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
指定紛争解決機関は、この法律 及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。
2項

指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入貸金業者(手続実施基本契約を締結した相手方である貸金業者をいう。以下この章において同じ。)若しくは当該加入貸金業者に係る資金需要者等(債務者等であつた者を含む。以下この章において同じ。)又はこれらの者以外の者との手続実施基本契約 その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金 又は料金 その他の報酬を受けることができる。