次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役 若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
不正の手段によつて第三条第一項の登録を受けた者
第十一条第一項の規定に違反した者
第十二条の規定に違反した者