貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第四十七条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


情を知つて、第六号 又は第七号に該当する者から信用情報の提供を受けた者も、同様とする。

一 号

第四条第一項の登録申請書 又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者

二 号

第十一条第二項 又は第三項の規定に違反した者

三 号

第二十一条第一項第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項第二十四条の五第二項 及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四 号

第四十一条の四の規定による命令(役員の解任の命令を除く)に違反した者

五 号

第四十一条の十六第四十一条の二十四第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者

六 号

第四十一条の三十八第一項の規定に違反して返済能力等調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供をした者

七 号

第四十一条の三十八第二項の規定に違反して加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を使用し、又は第三者に提供した者

2項

第二十四条の十二第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。