貸金業者について、第三条第二項 若しくは第十条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項 若しくは第二十四条の六の六第一項の規定により登録が取り消されたとき、又は第十条第三項の規定により引き続き貸金業を営むことができる期間を経過したときは、当該貸金業者であつた者 又はその一般承継人は、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお貸金業者とみなす。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第四十三条 # 登録の取消し等に伴う取引の結了
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正