貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保 その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第四十二条 # 高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条の四第一項から第四項までの規定は、前項の利息の契約について準用する。