第四十一条の二の規定に違反して職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
貸金業法
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昭和五十八年法律第三十二号
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略称 : ノンバンク規制法
第四十八条の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正