次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
第三十条の規定に違反した者
第四十一条の四十一第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者