警察庁長官 又は警察本部長は、貸金業者、貸金業務取扱主任者 又は第二十六条第二項の認可を受けようとする貸金業協会の役員について、意見陳述事由 又は意見陳述事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣 又は都道府県知事が当該貸金業者、当該貸金業務取扱主任者 又は同項の認可を受けようとする者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、警察庁長官にあつては内閣総理大臣、警察本部長にあつては都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
貸金業法
#
昭和五十八年法律第三十二号
#
略称 : ノンバンク規制法
第四十四条の三 # 内閣総理大臣等への意見
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正