貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第七十一条 # 保険契約

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

会社は、海外事業資金貸付保険を引き受けることができる。

2項

海外事業資金貸付保険は、海外事業資金貸付を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により海外事業資金貸付金債権等の貸付金等を回収することができないことにより受ける損失 又は第一号から第四号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことによつて保証債務を履行したことにより受ける損失 若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(第一号から第四号までのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額の回収ができないこと(保証債務を負担した者の責めに帰することができず、かつ、その状態が求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過する日までの期間にわたるものに限る。)により受ける損失を塡補する貿易保険とする。

一 号
外国において実施される為替取引の制限 又は禁止
二 号
外国における戦争、革命 又は内乱
三 号

前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、海外事業資金貸付(保証債務の負担を除く。以下この項において同じ。)を行つた者 若しくはその相手方 又は保証債務を負担した者 若しくは保証債務に係る主たる債務者 若しくは債権者の責めに帰することができないもの

四 号
海外事業資金貸付の相手方 又は保証債務に係る主たる債務者についての破産手続開始の決定 その他これに準ずる事由
五 号

海外事業資金貸付の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(海外事業資金貸付を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)