貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第七十九条

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。