貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第七条 # 役員等の選任及び解任等の決議

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

会社の役員等(取締役、執行役 及び監査役をいう。以下同じ。)の選任 及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

会社の代表取締役 又は代表執行役の選定 及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。