株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)は、対外取引において生ずる通常の保険によつて救済することができない危険を保険する事業を行うことを目的とする株式会社とする。
貿易保険法
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昭和二十五年法律第六十七号
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第三条 # 会社の目的
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十九号