貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第九条 # 役員等の兼職禁止

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

会社の役員等(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)は、会社以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。


ただし、経済産業大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。