貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第八十条

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役 若しくは職員 又は受託金融機関の役員 若しくは職員は、三十万円以下の罰金に処する。