会社の役員等、会計参与 及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
貿易保険法
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昭和二十五年法律第六十七号
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第十一条 # 役員等、会計参与及び職員の地位
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十九号