貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第十一条 # 役員等、会計参与及び職員の地位

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

会社の役員等、会計参与 及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。