会社は、貿易保険の保険契約の保険契約者、被保険者 又は保険金を受け取るべき者がこの法律(これに基づく命令を含む。)の規定 又は貿易保険の保険契約の条項に違反したときは、当該保険契約に基づく保険金の全部 若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部 若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保険契約を解除することができる。
貿易保険法
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昭和二十五年法律第六十七号
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第四十一条 # 契約の解除等
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十九号