貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第四十三条 # 二以上の契約に該当する場合の取扱い

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

一の契約が、輸出契約、仲介貿易契約 又は技術提供契約のうち二以上に該当する場合における第五節 及び第七節の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 号

一の契約が、次号に規定する場合を除き、輸出契約 及び仲介貿易契約のいずれにも該当する場合、輸出契約 及び技術提供契約のいずれにも該当する場合 又は仲介貿易契約 及び技術提供契約のいずれにも該当する場合には、当該一の契約は、当該契約に基づく輸出貨物の代金の額 又は賃貸料の合計額(以下「輸出代金等」という。)が当該契約に基づく仲介貿易貨物(仲介貿易者が仲介貿易契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。以下同じ。)の代金の額 若しくは賃貸料の合計額(以下「仲介貿易代金等」という。)に等しく 若しくはこれを超え、又は当該契約に基づく技術の提供 若しくはこれに伴う労務の提供の対価の額(以下「技術提供対価等」という。)に等しく 若しくはこれを超えるときは輸出契約と、仲介貿易代金等が輸出代金等 又は技術提供対価等を超えるときは仲介貿易契約と、技術提供対価等が輸出代金等を超え、又は仲介貿易代金等に等しく 若しくはこれを超えるときは技術提供契約とみなす。

二 号

一の契約が輸出契約、仲介貿易契約 及び技術提供契約のいずれにも該当する場合には、当該一の契約は、仲介貿易代金等が輸出代金等 及び技術提供対価等を超えるときは仲介貿易契約と、技術提供対価等が輸出代金等を超え、かつ、仲介貿易代金等に等しく 又はこれを超えるときは技術提供契約と、その他のときは輸出契約とみなす。

三 号

前二号の規定により一の契約が輸出契約とみなされる場合には、当該契約の当事者であつて貨物の輸出 及び仲介貿易貨物の販売 若しくは賃貸 又は技術の提供 若しくはこれに伴う労務の提供をするもの、当該契約に基づく仲介貿易貨物の販売 若しくは賃貸 又は技術の提供 若しくはこれに伴う労務の提供 並びにその仲介貿易貨物の代金 若しくは賃貸料 又は当該技術の提供 若しくはこれに伴う労務の提供の対価は、それぞれ、輸出者、貨物(第五十四条第二項の規定を適用する場合にあつては同項の政令で定める貨物、第六十二条第二項の規定を適用する場合にあつては同項の政令で定める貨物)の輸出 及びその輸出貨物の代金とみなす。

四 号

第一号 又は第二号の規定により一の契約が技術提供契約とみなされる場合には、当該契約の当事者であつて技術の提供 若しくはこれに伴う労務の提供 及び貨物の輸出 又は仲介貿易貨物の販売 若しくは賃貸をするもの、当該契約に基づく貨物の輸出 又は仲介貿易貨物の販売 若しくは賃貸 並びにその輸出貨物の代金 若しくは賃貸料 又はその仲介貿易貨物の代金 若しくは賃貸料は、それぞれ、技術提供者、技術の提供 又はこれに伴う労務の提供(第六十二条第二項の規定を適用する場合にあつては、技術の提供 又はこれに伴う労務の提供であつて同項の政令で定めるもの)及びこれらの対価とみなす。