政府は、常時、会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。
貿易保険法
#
昭和二十五年法律第六十七号
#
第四条 # 株式の政府保有
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十九号