この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
貿易保険法
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昭和二十五年法律第六十七号
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附 則
令和八年六月五日法律第二九号
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十九号
最終編集日 :
2026年 09月30日 16時29分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三条中地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二条第六項第三号の改正規定 及び第四条中貿易保険法第二十二条の改正規定 並びに附則第六条の規定 公布の日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第四条 @ 区分経理に関する経過措置
この法律の施行の日前にされた貿易保険 又は再保険の引受けに係る第四条の規定による改正前の貿易保険法第十二条第一項 及び第二項の業務であって、第四条の規定による改正後の貿易保険法(以下この条において「改正後貿易保険法」という。)第十六条の二第一項に規定する特定引受業務に相当するものに係る経理は、改正後貿易保険法第三十八条の二第一項に規定する特別勘定において行うものとする。この場合において、改正後貿易保険法の規定の適用については、改正後貿易保険法附則第三条第一項中「特定引受業務」とあるのは「特定引受業務 並びに経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二十九号)第四条の規定による改正前の貿易保険法(以下「旧貿易保険法」という。)第十二条第一項 及び第二項の業務であつて特定引受業務に相当するもの」と、改正後貿易保険法附則第四条第一項中「特定引受業務」とあるのは「特定引受業務 並びに旧貿易保険法第十二条第一項 及び第二項の業務であつて特定引受業務に相当するもの」と、改正後貿易保険法附則第五条第一項中「 及び特定引受けに係る保険契約等に基づく保険金等」とあるのは「 並びに特定引受けに係る保険契約等に基づく保険金等 並びに旧貿易保険法第十二条第一項 及び第二項の業務であつて特定引受業務に相当するものに係る保険金等」と、「特定引受業務」とあるのは「特定引受業務 並びに同条第一項 及び第二項の業務であつて特定引受業務に相当するもの」とする。
# 第五条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。