この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
貿易保険法
#
昭和二十五年法律第六十七号
#
附 則
令和四年四月一五日法律第二五号
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十九号
最終編集日 :
2026年 09月30日 16時29分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 旧保険に関する経過措置
この法律の施行前に株式会社日本貿易保険が引き受けた普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険、前払輸入保険、海外投資保険 及び海外事業資金貸付保険の保険関係については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。