この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
貿易保険法
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昭和二十五年法律第六十七号
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附 則
平成一一年一二月二二日法律第二〇二号
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十九号
最終編集日 :
2026年 09月30日 16時29分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三条の次に四条、三節、章名 及び節名を加える改正規定(第二十一条に係る部分に限る。)並びに附則第七条 及び第八条の規定 平成十三年一月六日
二
号
附則第十一条 及び第十五条の規定 公布の日
# 第二条 @ 職員の引継ぎ等
独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)の成立の際 現に経済産業省の部局 又は機関で政令で定めるものの職員である者は、経済産業大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、日本貿易保険の成立の日において、日本貿易保険の職員となるものとする。
# 第三条
前条の規定により日本貿易保険の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、日本貿易保険の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
# 第四条
附則第二条の規定により経済産業省の職員が日本貿易保険の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
日本貿易保険は、前項の規定の適用を受けた日本貿易保険の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を日本貿易保険の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
日本貿易保険の成立の日の前日に経済産業省の職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて日本貿易保険の職員となり、かつ、引き続き日本貿易保険の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の日本貿易保険の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本貿易保険を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
日本貿易保険は、日本貿易保険の成立の日の前日に経済産業省の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて日本貿易保険の職員となった者のうち日本貿易保険の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に日本貿易保険を退職したものであって、その退職した日まで経済産業省の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
# 第五条
附則第二条の規定により日本貿易保険の職員となった者であって、日本貿易保険の成立の日の前日において経済産業大臣 又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項 又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、日本貿易保険の成立の日において児童手当 又は同法附則第六条第一項、第七条第一項 若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当 又は特例給付等の支給に関しては、日本貿易保険の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当 又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項 又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、日本貿易保険の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
# 第六条 @ 日本貿易保険の職員となる者の職員団体についての経過措置
日本貿易保険の成立の際 現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により日本貿易保険に引き継がれる者であるものは、日本貿易保険の成立の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
前項の規定により法人である労働組合となったものは、日本貿易保険の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条 及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
第一項の規定により労働組合となったものについては、日本貿易保険の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
# 第七条 @ 権利義務の承継等
日本貿易保険の成立の際、改正前の貿易保険法(以下「旧法」という。)による保険事業に関し、現に国が有する権利 及び義務は、次に掲げるものを除き、日本貿易保険の成立の時において日本貿易保険が承継する。
一
号
貿易保険特別会計に所属する現金 及び預金に係る権利
二
号
旧法による貿易保険の保険金の支払に関して取得した外国の政府、地方公共団体 若しくはこれらに準ずる者、外国法人 又は外国人に対する債権
三
号
貿易保険特別会計の資金運用部からの負債
四
号
その他政令で定める権利 及び義務
前項の規定により日本貿易保険が国の有する権利 及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から日本貿易保険に対し出資されたものとする。
前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、日本貿易保険の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
# 第八条 @ 国有財産の無償使用
国は、日本貿易保険の成立の際 現に経済産業省の部局 又は機関で政令で定めるものに使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、日本貿易保険の用に供するため、日本貿易保険に無償で使用させることができる。
# 第九条 @ 政府が引き受けた貿易保険等に関する経過措置
この法律の施行前に政府が引き受けた輸出手形保険以外の貿易保険については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧法の規定中「政府」とあるのは、「日本貿易保険」とする。
この法律の施行前に成立した輸出手形保険の保険関係については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧法の規定中「政府」とあるのは、「日本貿易保険」とする。
# 第十条 @ 再保険に関する経過措置
附則第七条第一項の規定により日本貿易保険がこの法律の施行前に政府が負った保険責任 又は再保険責任を承継したときは、当該保険責任 又は再保険責任について、政府と日本貿易保険との間に再保険関係が成立するものとする。
前項の再保険において政府がてん補すべき額は、日本貿易保険が支払うべき保険金 又は再保険金の額から回収した金額を控除した残額とする。
日本貿易保険は、前項の規定により再保険金の支払を受けたときは、当該再保険金の支払の請求をした後回収した金額を政府に納付しなければならない。
日本貿易保険は、前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第二十二条の規定による納付を受けたときは、当該納付を受けた金額を政府に納付しなければならない。
前三項に定めるもののほか、第一項の再保険関係に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第一項の規定により政府の再保険事業が行われる場合には、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百八十二条中「再保険」とあるのは「再保険 及び貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)附則第十条第一項の再保険」と、同法第百八十四条第一号イ 及び第二号イ中「再保険の」とあるのは「再保険 及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第一項の再保険の」と、同条第一号ロ中「第六十一条第一項」とあるのは「第六十一条第一項 及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第三項」と、同号チ中「第六十一条第二項」とあるのは「第六十一条第二項 並びに貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第四項」と、同法第百八十六条第一項第三号中「 及び貿易保険法による政府の再保険」とあるのは「 並びに貿易保険法による政府の再保険 及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第一項の再保険」と、同法第百九十一条第二項中「 及び貿易保険法第六十一条第二項」とあるのは「 並びに貿易保険法第六十一条第二項 及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第四項」とする。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第二条から第十条まで及び第十三条に定めるもののほか、日本貿易保険の設立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。