貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

附 則

平成二七年七月一七日法律第五九号

分類 法律
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号
最終編集日 : 2026年 09月30日 16時29分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条から附則第七条まで並びに附則第十一条、第十三条第二項、第十四条 及び第二十六条の規定 公布の日
二 号
第一条中貿易保険法第二条第十八項、第二十七条第二項第一号チ、第三十一条第二項第一号ト 及び同項第二号ホ 並びに第三十四条第二項の改正規定 並びに附則第二十三条の規定 平成二十八年四月一日

# 第二条 @ 設立委員

1項
経済産業大臣は、設立委員を命じ、株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)の設立に関して発起人の職務を行わせる。

# 第三条 @ 定款

1項
設立委員は、定款を作成して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2項
経済産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

# 第四条 @ 会社の設立に際して発行する株式

1項
会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項 及び会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。
一 号
株式の数
二 号
株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭 又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)
三 号
資本金 及び資本準備金の額に関する事項
2項
会社の設立に関して発行する株式については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、附則第六条の規定により政府 及び独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)が会社の設立に際し出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同法第四百四十五条第一項中「 この法律」とあるのは、「 この法律 又は貿易保険法 及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十九号)」とする。

# 第五条 @ 株式の引受け

1項
会社の設立に際して発行する株式の総数は、政府 及び日本貿易保険が引き受けるものとし、設立委員は、これを政府 及び日本貿易保険に割り当てるものとする。
2項
前項の規定により日本貿易保険に割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。

# 第六条 @ 出資

1項
政府は、会社の設立に際し、会社に対し、第二条の規定による改正前の特別会計に関する法律(以下「旧特別会計法」という。)第二条第一項第十四号の規定により設置された貿易再保険特別会計(以下「旧貿易再保険特別会計」という。)に所属する財産(政令で定めるものを除く。)を出資するものとする。
2項
日本貿易保険は、会社の設立に際し、会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。

# 第七条 @ 創立総会

1項
会社の設立に係る会社法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「第五十八条第一項第三号の期日 又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「貿易保険法 及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十九号)附則第五条第一項の規定による株式の割当後」とする。

# 第八条 @ 会社の成立

1項
附則第六条の規定により政府 及び日本貿易保険が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、会社は、会社法第四十九条の規定にかかわらず、その時に成立する。

# 第九条 @ 設立の登記

1項
会社は、会社法第九百十一条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

# 第十条 @ 政府への無償譲渡

1項
日本貿易保険が出資によって取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。

# 第十一条 @ 会社法の適用除外

1項
会社法第三十条 及び第二編第一章第三節の規定は、会社の設立については、適用しない。

# 第十二条 @ 国の権利義務の承継

1項
会社の成立の際 現に国が有する権利 及び義務のうち、第一条の規定による改正前の貿易保険法(以下「旧貿易保険法」という。)による政府の再保険事業に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、会社が承継する。

# 第十三条 @ 日本貿易保険の解散等

1項
日本貿易保険は、会社の成立の時において解散するものとし、その一切の権利 及び義務は、その時において会社が承継する。
2項
日本貿易保険の平成二十九年三月三十一日に終わる中期目標の期間(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)における最後の事業年度の直前の事業年度の終了後日本貿易保険が通則法第三十二条第一項の規定により評価を受けなければならない事項についての同項第二号の規定の適用については、同号中「実績 及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績」とあるのは、「実績」とする。
3項
日本貿易保険の平成二十九年三月三十一日に終わる中期目標の期間における最後の事業年度における業務の実績 及び中期目標の期間における業務の実績については、会社が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第二項の規定による報告書の提出 及び公表は会社が行うものとし、同条第四項前段の規定による通知 及び同条第六項の規定による命令は会社に対してなされるものとする。
4項
日本貿易保険の平成二十九年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条 及び第三十九条第一項の規定により通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表、事業報告書 及び決算報告書に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、会社が従前の例により行うものとする。
5項
日本貿易保険の平成二十九年三月三十一日に終わる事業年度における利益 及び損失の処理については、会社が従前の例により行うものとする。
6項
第一項の規定により日本貿易保険が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

# 第十四条 @ 承継される財産の価額

1項
附則第十二条 及び前条第一項の規定により会社が国 及び日本貿易保険から承継する資産 及び負債(次項において「承継財産」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。
2項
評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、会社の成立の日現在における承継財産の時価を基準とするものとする。ただし、承継財産の種類、用途 その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。
3項
前二項に規定するもののほか、評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第十五条 @ 日本貿易保険の役員等から引き続き会社の取締役等となった者についての国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下この条 及び附則第三十一条において「施行日」という。)の前日に日本貿易保険の役員 又は職員として在職する者(同日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する同法第三条第一項の規定により経済産業省に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員 及びその所管する独立行政法人(通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち国家公務員共済組合法別表第二に掲げるものの同法第百二十四条の三の規定により同号に規定する職員とみなされる者をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項 及び第三項において「経済産業省共済組合」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて会社の取締役、執行役、会計参与、監査役 又は職員(同条の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当するものに限る。以下この条において「役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日以後において会社の役職員である場合には、同法の規定の適用については、当該役職員は、施行日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると経済産業省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに経済産業省共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該役職員である期間経済産業省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。
2項
前項に規定する会社の役職員が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。
3項
施行日の前日において日本貿易保険の役員 又は職員として在職する者(同日において経済産業省共済組合の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて会社の役職員となる場合であって、かつ、当該役職員 又はその遺族が第一項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場合には、当該役職員は、国家公務員共済組合法の適用については、施行日の前日に退職(同法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。

# 第十六条 @ 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による費用の負担

1項
附則第十二条の規定により会社が承継する権利 及び義務のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の二第二項に規定する費用 及び同法第五十四条第一項に規定する追加費用の負担に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第十七条 @ 秘密保持義務に関する経過措置

1項
日本貿易保険の役員 又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 商号に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の貿易保険法(以下「新貿易保険法」という。)第六条の規定は、この法律の施行の際 現にその商号中に株式会社日本貿易保険という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。

# 第十九条 @ 事業計画等に関する経過措置

1項
会社の成立の日の属する事業年度の事業計画 及び償還計画についての新貿易保険法第十八条 及び第二十七条の規定の適用については、これらの規定中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

# 第二十条 @ 法人税に係る課税の特例

1項
会社が附則第十二条 及び第十三条第一項の規定により承継する資産 及び負債について法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定を適用する場合には、附則第十四条第一項の規定により評価委員が評価した価額をその承継の時における価額とみなす。
2項
附則第六条の規定による出資に係る法人税法第六十二条の八の規定の適用については、同条第七項中「をいう。)」とあるのは「をいう。以下この項において同じ。)」と、「あつては、」とあるのは「あつては」と、「金額)」とあるのは「金額とし、各差額負債調整勘定の金額が、株式会社日本貿易保険が貿易保険法 及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十九号)附則第十二条(国の権利義務の承継)及び第十三条第一項(日本貿易保険の解散等)の規定により承継した資産 及び負債(以下この項において「特定承継による資産 及び負債」という。)に係るものである場合にあつては当該各差額負債調整勘定の金額に係る当初計上額とする。)」と、「事業年度)」とあるのは「事業年度とし、各差額負債調整勘定の金額が特定承継による資産 及び負債に係るものである場合にあつては株式会社日本貿易保険の成立の日の属する事業年度とする。)」とする。

# 第二十一条 @ 登録免許税に係る課税の特例

1項
附則第九条の規定により会社が受ける設立の登記 及び附則第六条第二項の規定により日本貿易保険が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登録については、登録免許税を課さない。

# 第二十二条 @ 業務の委託の認可等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧貿易保険法第十五条第一項 又は第十七条第一項の規定によりされた認可は、それぞれ新貿易保険法第十四条第一項 又は第二十四条第一項の規定によりされた認可とみなす。
2項
この法律の施行前に旧貿易保険法第二十三条第一項の規定によりされた届出は、新貿易保険法第四十条第一項の規定によりされた届出とみなす。

# 第二十三条 @ 旧保険に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に日本貿易保険が引き受けた普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険 及び海外事業資金貸付保険 並びに同日前に成立したこれらの貿易保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。

# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。