この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
貿易保険法
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昭和二十五年法律第六十七号
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附 則
昭和三三年四月一五日法律第五九号
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十九号
最終編集日 :
2026年 09月30日 16時29分
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保険会社は、この法律の施行後は、政府が当該保険会社を相手方として締結する当該保険会社が昭和三十三年度内に引き受ける普通輸出保険を再保険する契約に基いて再保険関係が成立する普通輸出保険を引き受けることができない。
この法律の施行前に保険会社が引き受けた普通輸出保険(以下「旧保険」という。)及びこの法律の施行前に成立した旧保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。
政府は、政令で定めるところにより、保険会社との間に、当該保険会社が旧保険の保険契約に基いて有する権利 及び義務を承継することを定める契約を締結することができる。