貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

附 則

昭和六二年三月三〇日法律第三号

分類 法律
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号
最終編集日 : 2026年 09月30日 16時29分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
題名の改正規定、目次の改正規定中第七章に係る部分、第一条の改正規定、第一条の三の見出しの改正規定、同条の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第一条の四の改正規定、第一条の五の改正規定、第一条の七 及び第三条の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第五条の二第二項の改正規定、第五条の六の二第二項の改正規定、第五条の七第二項の改正規定、第十条の二第二項の改正規定、第十四条の二第二項の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第七章の章名の改正規定、第十六条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、次条第一項の規定、附則第四条の規定(輸出保険特別会計法(昭和二十五年法律第六十八号)の題名の改正規定、同法第一条の改正規定 及び同法附則第三項第一号の改正規定に限る。)、附則第五条の規定、附則第六条の規定 並びに附則第七条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第四条第十六号 及び第五条第一項第十一号の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分 並びに同法第十一条第四号の改正規定に限る。)昭和六十二年四月一日
二 号
目次の改正規定中第四章に係る部分、第一条の三の改正規定中「、輸出金融保険」を削る部分、第一条の六の改正規定、第一条の七の改正規定中第四号を削り、第三号を第四号とし、第二号の二を第三号とする部分、第四章の改正規定、次条第二項の規定 及び附則第四条のうち輸出保険特別会計法第四条第一項の改正規定中「、第十条」を削る部分 昭和六十三年四月一日

# 第二条 @ 経過措置等

1項
前条ただし書第一号に定める日から昭和六十三年三月三十一日までの間におけるこの法律による改正後の貿易保険法第六条第二項の規定の適用については、同項中「輸出保険」とあるのは、「貿易保険」とする。
2項
前条ただし書第二号に定める日前に成立した輸出金融保険の保険関係については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
この法律の施行前に政府が引き受けた海外投資保険については、なお従前の例による。