この法律は、公布の日から施行する。
貿易保険法
#
昭和二十五年法律第六十七号
#
附 則
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十九号
最終編集日 :
2026年 09月30日 16時29分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 区分経理等
令和七年度の一般会計補正予算(第1号)により政府から会社に対し出資があつたものとされた金額に係る経理は、特別勘定において行うものとする。
会社は、毎事業年度末において、前項に規定する金額のうち会社が特別勘定の健全性を確保するために必要がないと認められるものに相当する金額として経済産業大臣が定める金額があるときは、同項に規定する金額に相当する金額からこの項の規定により既に国庫に納付した額を控除した額までを限り、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
経済産業大臣は、前項の規定により会社が国庫に納付すべき金額を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
会社が第二項の規定による国庫への納付をした場合には、会社の資本金 又は準備金のうち当該納付に係る金額については、会社に対する政府からの出資はなかつたものとし、会社は、その額により資本金 又は準備金を減少するものとする。この場合において、第二十条の三第二項の規定は適用しない。
# 第三条 @ 国債の交付
政府は、令和十一年三月三十一日までの間、会社が特別勘定の健全性を確保し、特定引受業務に係る保険金等を支払うために必要となる資金の確保に用いるため、三兆円を限り、国債を発行し、これを会社に交付することができる。
政府は、前項の規定により交付することができるものとされている国債の額に相当する金額のうち、予算で定める範囲内において、国債を発行し、これを会社に交付するものとする。
第一項の規定により発行する国債は、無利子とする。
第一項の規定により発行する国債については、譲渡、担保権の設定 その他の処分をすることができない。
前三項に定めるもののほか、第一項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
# 第四条 @ 国債の償還等
会社は、第二十四条第一項の規定により社債を発行し、又は資金を借り入れることによつて調達する資金の額の見込みに照らし、特定引受業務に係る保険金等を支払うために必要となる額を限り、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により交付された国債の償還の請求をすることができる。
政府は、前条第二項の規定により交付した国債の全部 又は一部につき会社から償還の請求を受けたときは、速やかに、その償還をしなければならない。
前二項に定めるもののほか、前条第二項の規定により政府が交付した国債の償還に関し必要な事項は、財務省令で定める。
# 第五条 @ 国債の返還等
会社は、毎事業年度末において、附則第三条第二項の規定により交付された国債のうち償還されていないものがある場合において、特定引受けに係る保険契約等の締結の見込み 及び特定引受けに係る保険契約等に基づく保険金等の支払義務の発生の見込みに照らし、特定引受業務に係る保険金等を支払うために新たに前条第一項の規定により国債の償還の請求を行う必要が生ずることがないと認めるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。
政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。
前二項に定めるもののほか、附則第三条第二項の規定により政府が交付した国債の返還 及び消却に関し必要な事項は、財務省令で定める。
# 第六条 @ 国庫納付金
会社は、特別勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、附則第四条第二項の規定により国債の償還を受けた額の合計額からこの条の規定により既に国庫に納付した額を控除した額までを限り、政令で定めるところにより、当該剰余金の額を国庫に納付しなければならない。