主務大臣は、指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、事業場において指定副産物に係る業種に属する事業を行う者(以下「指定副産物事業者」という。)の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
資源の有効な利用の促進に関する法律
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平成三年法律第四十八号
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略称 : リサイクル法
資源有効利用促進法
第九章 指定副産物
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該指定副産物に係る再生資源の利用の状況、再生資源の利用の促進に関する技術水準 その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。
主務大臣は、指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定副産物事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源の利用の促進について必要な指導 及び助言をすることができる。
主務大臣は、指定副産物事業者であって、その供給に係るエネルギーの供給量 又はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進が第三十四条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定副産物事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定副産物事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定副産物事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定副産物事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。