資源の有効な利用の促進に関する法律

# 平成三年法律第四十八号 #
略称 : リサイクル法  資源有効利用促進法 

第二十一条 # 指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項

@ 施行日 : 令和四年五月二十日 ( 2022年 5月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

主務大臣は、指定再利用促進製品に係る再生資源 又は再生部品の利用を促進するため、 主務省令で、指定再利用促進製品の製造、加工、修理 又は販売の事業を行う者(以下「指定再利用促進事業者」という。)の再生資源 又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2項

前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該指定再利用促進製品に係る再生資源 又は再生部品の利用の状況、再生資源 又は再生部品の利用の促進に関する技術水準 その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3項

第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。