主務大臣は、特定再利用業種に係る再生資源 又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、工場 又は事業場において特定再利用業種に属する事業を行う者(以下「特定再利用事業者」という。)の再生資源 又は再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
資源の有効な利用の促進に関する法律
第四章 特定再利用業種
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定再利用業種に係る再生資源 又は再生部品の利用の状況、再生資源 又は再生部品の利用に関する技術水準 その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。
主務大臣は、特定再利用事業者の再生資源 又は再生部品の利用の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定再利用事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源 又は再生部品の利用について必要な指導 及び助言をすることができる。
主務大臣は、特定再利用事業者であって、その製造に係る製品の生産量 又はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該特定再利用業種に係る再生資源 又は再生部品の利用が第十五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定再利用事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該特定再利用業種に係る再生資源 又は再生部品の利用に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定再利用事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定再利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該特定再利用業種に係る再生資源 又は再生部品の利用を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定再利用事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。