この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
資源の有効な利用の促進に関する法律
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平成三年法律第四十八号
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略称 : リサイクル法
資源有効利用促進法
附 則
平成一二年六月七日法律第一一三号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 16時11分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 処分等の効力
この法律による改正前の再生資源の利用の促進に関する法律の規定によってした処分、手続 その他の行為は、この法律による改正後の資源の有効な利用の促進に関する法律の相当規定によってしたものとみなす。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 検討
政府は、この法律の施行の日から七年以内に、この法律による改正後の資源の有効な利用の促進に関する法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。