資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第七十九条 # 特定目的会社の代表

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

取締役は、特定目的会社を代表する。


ただし、他に代表取締役 その他特定目的会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

2項

前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、特定目的会社を代表する。

3項
特定目的会社は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選 又は社員総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
4項

会社法第三百四十九条第四項 及び第五項株式会社の代表)の規定は特定目的会社の代表取締役について、同法第三百五十条代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は特定目的会社について、それぞれ準用する。