資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第七十八条 # 業務の執行

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、特定目的会社の業務を執行する。

2項

取締役が二人以上ある場合には、特定目的会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。