資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第三百七条 # 超過発行等の罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

次に掲げる者が、第四条第一項 又は第十一条第一項の届出に係る資産流動化計画に記載され、若しくは記録された資産対応証券以外の資産対応証券を発行し、又は当該資産流動化計画に記載され、若しくは記録された資産対応証券の発行総口数 若しくは発行総額 若しくは発行限度額を超えて当該資産対応証券を発行したときは、五年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

一 号
特定目的会社の取締役 又は清算特定目的会社の清算人
二 号

民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された特定目的会社の取締役 又は清算特定目的会社の清算人の職務を代行する者

三 号

第七十六条第二項第百六十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により選任された特定目的会社の一時役員の職務を行うべき者 又は清算特定目的会社の清算人の職務を行うべき者